浮気相手(不倫相手)に送る内容証明の書き方
1 不倫慰謝料請求の内容証明郵便について 2 内容証明郵便の書き方・送り方 3 内容証明郵便を送る際に注意すべきこと 4 慰謝料請求は弁護士に依頼すべき 5 配偶者の不倫相手に内容証明送付を検討中なら弁護士に相談を
配偶者の浮気が発覚したという場合、浮気相手(不倫相手)に対しどのように対応すべきか迷う方は多いでしょう。
「配偶者や相手を許せない」という場合は、離婚や慰謝料請求をするという選択もあります。
今回は、配偶者の浮気相手(不倫相手)に損害賠償を請求する際に有用な「内容証明郵便」について、その書き方や弁護士に依頼するメリットなどを解説いたします。
1 不倫慰謝料請求の内容証明郵便について
不倫がきっかけで離婚したいと考える場合は、不倫慰謝料を配偶者と不倫相手に請求すべきです。
精神的苦痛に対し相応の償いをしてもらうだけでなく、今後の生活のためにもお金を受け取っておくことをおすすめします。
なお、婚姻関係を継続する場合には、配偶者には不倫慰謝料を請求しないで、不倫相手にのみ不倫慰謝料の損害賠償を請求することもできます。
不倫相手に慰謝料を請求することで、不倫相手と配偶者との関係に終止符を打つことができるだけでなく、不倫された側の気持ちの整理もつきやすくなります。
不倫相手に慰謝料請求をすると決断したら、まず、内容証明郵便を送ることをおすすめします。
不倫慰謝料を請求する場合、内容証明郵便を利用して相手に文書で請求を行う方法が一般的です。
内容証明郵便とは、いつ、誰が誰に対し、当該内容の文書を送付したのかを証明する郵便局のサービスを指します。
内容証明郵便を利用することによって、相手から「文書は届いていない」などの反論を防ぐことができます。
不倫慰謝料請求では、内容証明郵便という形を取ることで、口頭で「慰謝料を請求する」と言うよりも、相手方にプレッシャー与えることができるという効果があります。
応答がない場合は「法的措置も辞さない」と明記することで、相手も真剣に対応する可能性が高くなります。
2 内容証明郵便の書き方・送り方
内容証明郵便の書き方としては、最低限以下を明示するようにしてください。
手書きでも、パソコンによる作成でもどちらでも大丈夫です。
・不倫の期間、回数
・相手の名前
・慰謝料を請求する理由
・慰謝料の金額と支払い期限(10日〜2週間程度が一般的)
・応答がない場合は、訴えを起こすことの記述
なお、謄本の場合は以下のように書式が決まっています。
縦書き 1行20字以内×1ページ26行以内
横書き 1行20字以内×1ページ26行以内、1行13字以内×1ページ40行以内、1行26字以内×1ページ20行以内
内容については、例えば、精神的苦痛に関してどれほど傷付いたのかという点で書き加えても大丈夫ですし、請求金額の根拠(なぜこの金額なのか)なども付け加えることができます。
送付したい文書の原本1通とコピー2通を持って、郵便局で「内容証明郵便を配達証明でお願いします」と言えば、送付してもらえます。
3 内容証明郵便を送る際に注意すべきこと
内容証明郵便の内容は付け加えることができると先述しましたが、絶対に書いてはいけないこともあります。
それは、相手を脅迫・恐喝するような文書です。
例えば、「支払わないなら会社にバラす」という内容や、「怪我をさせる」「何をするかわからない」など、脅迫めいた内容を記載する事は控えてください。
こういった記述をすると、場合によっては、脅迫罪に当たるとして、相手方から警察に通報されてしまう可能性もあります。
また、基本的には相手の居住先住所に送付するようにしてください。
確実に受け取ってもらうために会社に送るという人もいますが、名誉毀損で訴えられる可能性もあるため慎重な判断が必要です。
相手の住所が分からない等の理由で会社に送りたい場合は、弁護士に相談してから決定してください。
4 慰謝料請求は弁護士に依頼すべき
ご自身でも慰謝料請求をすることは可能ですが、内容証明を送っても相手が何の連絡もしてもこない(無視をする)というケースは多くあります。
そのため、専門家である弁護士に相談することも選択肢の1つとして考えてみてください。
ここでは、内容証明郵便の送付及び慰謝料請求を弁護士に相談するメリットをご説明します。
⑴ 手続き負担がなくなる
弁護士に慰謝料請求を依頼すれば、慰謝料請求に関わる手続きは全て弁護士に任せることができます。
個人で慰謝料請求をする場合、インターネットや本で手続きについて勉強しながら請求をすることになることになるかと思いますが、意外と手間と時間がかかってしまいます。
また、インターネットや本に書いてある内容が、必ずしもご自分のケースに適用できるとは限りません。
さらに、個人で内容証明郵便を送ると、その後から交渉をするのも当事者同士となるため、交渉がなかなか進まないということもよくあります。
⑵ 間違いのない内容証明を送付することができる
ご自身で調べて相手に内容証明郵便を送付しても、内容に誤りがあると、相手に反論する機会を与えてしまうことになります。
慰謝料請求の内容証明郵便を書くのは、通常は初めてのはずです。
内容に不備があっても、弁護士がチェックしなければ気づかないケースは多くあります。
仮に相手に弁護士がつけば、あなたの落ち度を指摘されてしまう可能性もあり、一気に形勢が不利になることもありえます。
こちらも弁護士に依頼すれば、間違いのない内容証明郵便を送付でき、より適切に慰謝料請求を行えるというメリットがあります。
また、相手が対応しない場合でも、訴訟を起こすなどの次のプロセスへの移行がスムーズになります。
⑶ 交渉で有利に立てる可能性がある
一般的に、個人が書いた慰謝料請求文書よりも、弁護士が書いた慰謝料請求に関する文書の方が信頼は高くなります。
内容証明郵便は、送付した手紙の内容を証明するだけの機能です。
そのため、受け取った相手としては、本人からでなく弁護士から届いた場合のほうが、今後無視すれば強制的に支払わせるよう訴訟提起をすることが想定されることから、「対応しなければ」となる可能性は非常に高いといえるでしょう。
多くの方は、弁護士から何らかの文書が届くと対応の必要性を感じます。
そのため、真剣に取り合う可能性が高まるのです。
最終的にきちんと支払って欲しいなら、弁護士に任せるべきです。
5 配偶者の不倫相手に内容証明送付を検討中なら弁護士に相談を
慰謝料請求のために内容証明郵便を送付することはご自身でも可能ですが、単に手紙の文章の内容を後から証明するだけの機能の郵便ですから、無視されることもあり、やはりその後の交渉でストップしてしまう方が非常に多いといえます。
そうであるなら、最初から弁護士に依頼して、スムーズかつ確実に慰謝料支払いまでを実現する方がメリットも大きいといえます。
不倫慰謝料請求をご検討中の方は、弁護士にご相談ください。