不貞行為がない場合の慰謝料の相場

文責:所長 弁護士 佐藤高宏

最終更新日:2025年01月07日

1 不貞行為がなくても慰謝料が発生することはある

 一般的に不倫慰謝料と呼ばれるものは、不貞行為(不倫をした配偶者と不倫相手との間における性行為、またはそれに類する行為)があった場合に発生します。

 もっとも、不貞行為まで至っていなくても、不倫をした配偶者とその相手との間の行為が、不倫をされた配偶者に何らかの損害を与えた場合には慰謝料が発生することがあります。

 主なケースとしては次のようなものがあり、慰謝料の相場は数十万円程度となります。

 ①悪意の遺棄があった場合

 ②不貞行為までは至らないが肉体的な接触があった場合

 ③不貞行為があったのではないかと疑わせるやり取りがあった場合

 以下、それぞれについて詳しく説明します。

2 悪意の遺棄があった場合

 配偶者が不倫相手との付き合いを優先するようになった結果、自宅に帰らない日が増えたり、家事や育児をしない、生活費を入れない(または減額する)という状態になることもあります。

 これらの行為は、夫婦間の協力義務に背く行為であり、専門的には悪意の遺棄と呼ばれます。

悪意の遺棄があった場合、法律上離婚の原因にもなり、慰謝料を請求できることがあります。

3 不貞行為までは至らないが肉体的な接触があった場合

 不倫をした配偶者と不倫相手との間で、性行為やそれに類する行為とまではいかないものの、強い肉体的な接触があったといえる場合に、慰謝料の支払いを認めた裁判例もあります。

 もっとも、上述の裁判例においては不倫をした配偶者は性的不能であったという特殊な状況でしたので、肉体的な接触があったが性行為はなかったと認定されることは稀であるとも考えられます。

4 不貞行為があったのではないかと疑わせるやり取りがあった場合

 不倫をした配偶者と不倫相手との間で、夜の時間帯の会食や旅行の約束をしていたり、愛情表現を示すメッセージのやり取りがあった場合、不貞行為の存在を証明することまではできないものの、不倫をされた側の配偶者においては平穏な夫婦生活を害されたといえる場合があります。

 このような場合において、慰謝料請求が認められた裁判例があります。

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